東京医大茨城医療センター、指定取り消しへ
2012-09-21


東京医大茨城医療センター、指定取り消しへ−保険医療機関、大学病院では異例
医療介護CBニュース 9月20日(木)21時22分配信
 関東信越厚生局が、東京医科大茨城医療センター(茨城県阿見町、501床)を保険医療機関の指定取り消し処分にする方向で調整を進めていることが20日、キャリアブレインの取材で分かった。週明けにも正式発表するとみられる。同センターでは、診療報酬を不正に請求していたことが2009年に発覚しており、同大本部では「(これを受けて)行政の調査を受けていたのは事実」と話している。厚生労働省によると、大学病院が保険医療機関の指定取り消し処分を受けたケースは、確認できる範囲では前例がない。
 複数の関係者によると、19日に開かれた「関東信越地方社会保険医療協議会」の総会で、同センターへの処分を審議した。同厚生局が、同協議会の意見を踏まえて最終判断する。保険医療機関の指定を取り消されると診療報酬を請求できなくなり、原則5年間は再指定されない。
 問題になっているのは、08年4月から09年5月ごろにわたる診療報酬の不正請求。「医師事務作業補助体制加算」や「入院時医学管理加算」など3つの加算を、要件を満たさないのに請求したというもので、同センターでは同年7月、不正請求額を約1億1870万円と発表した。
 「医師事務作業補助体制加算」では、医師の指示で事務を行う職員は「専従」が算定要件だが、申請した7人はいずれも専従ではなかった。「入院時医学管理加算」については、治癒したかどうか分からない退院患者についても「治癒」と数え、算定要件である治癒患者の割合を大幅に水増ししていた。
 同センターは09年4月、霞ヶ浦病院から名称を変更。現在では、地域がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠点病院などに指定されている。【編集部取材班】

【ゆうたんのコメント】処分が実行されるまでに転院の手続きを進めるのだろうが、ここでしか診てもらえない病気の患者は本当に困るだろう。救済方法はないものか。
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